東京高等裁判所 昭和25年(う)4121号 判決
控訴趣意第二点は原判決の理由中に一部弁償した旨の記載があるが、被告人は被害金額の全部について弁償しているからこの点において原判決には事実誤認があると主張するものであるけれども、被害の弁償に関する事実のようなものは、固より罪となるべき事実ではなく、原判決もこれを犯罪事実として認定判示したものでなく、単に法律の適用を示す際に判示したのに過ぎないことは、原判決の記載から明らかであるから、これをもつて事実誤認と主張することは主張自体失当である。論旨は理由がない。